仙台市の派遣社員赤坂貴志さん=当時(29)=が自殺したのは長時間労働と恒常的な夜勤が原因として、母優子さん(57)が派遣先の佐川急便(京都市)と派遣元の羽田タートルサービス(東京都大田区)を相手に計約9300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、仙台地裁(足立謙三裁判長)は20日、請求を棄却した。
足立裁判長は、自殺直前に訴えていた体調不良は内科的なもので、原告側が主張するうつ病ではないと指摘。体調不良について「業務起因性は認められない」とした。
訴状などによると、赤坂さんは羽田社に入社後、2000年7月に佐川急便東北支社に派遣され宅配荷物の仕分けに従事していたが、06年3月に自宅で首をつり自殺した。亡くなるまでの5年間の月平均残業時間は約100時間で、亡くなった3月には十二指腸潰瘍(かいよう)と診断された。
優子さんは06年12月、仙台労働基準監督署に労災申請したものの不支給決定処分を受けた。しかし、厚生労働省労働保険審査会は昨年7月、処分を取り消し労災を認める裁決をした。
佐川急便広報部の話 当社の主張が認められたと考えている。
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by lebgsibffl
| 2010-04-26 21:55